ある人にすべての遺産を相続させるという内容の遺言が作成された場合でも、配偶者や子、親など(兄弟姉妹は含まれません。)には、一定の割合の財産を受け取る権利(遺留分)が保障されています。
ただし、不動産や車などの一部を受け取れるというわけではなく、あくまでも金銭を請求できるにとどまります。
また、この遺留分侵害額請求については、特に短い時効期間となっていますので、早めに弁護士に相談することが重要です。
着手金 経済的利益の額の11%(税込)~
ただし、最低額22万円(税込み)
報酬金 経済的利益の額の11%(税込)~
ただし、最低額22万円(税込み)
※実費は別途ご負担いただきます。
※経済的利益の額は争いの有無にかかわらず算定します。
※裁判期日1回あたり原則2万2000円の日当を頂戴しております(ウェブ会議期日等も含む)。
※事案等に応じて調整させていただく場合があります。