遺言

概要

被相続人(死亡した場合に財産を遺す人)が、法律で定められた相続とは異なる内容での相続を望む場合、遺言書(いごんしょ)を作成することになります。

弁護士費用

遺言書作成

手数料 22万円(税込)~