遺留分Q&A

遺留分とは何ですか?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。

遺留分は、被相続人の生前贈与や遺贈等によって奪われることはありません。

遺留分の割合はどのようにして計算されますか?

直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人の場合、全体の遺留分の割合(総体的遺留分)は3分の1となります。

それ以外の場合は、2分の1となります。

遺留分権利者が1人の場合は、上記の割合がそのままその人の遺留分の割合となります。

遺留分権利者が複数いる場合は、総体的遺留分を法定相続分に従って配分することになります。

たとえば、子2名が遺留分権利者の場合、総体的遺留分は2分の1となり、これを法定相続分2分の1で配分することになるため、子2名の遺留分の割合はそれぞれ4分の1となります。

【参考条文】民法
第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
1 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
① 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
② 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

遺留分侵害額請求に期間制限はありますか?

遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与等があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。

また、相続開始時から10年を経過した場合も請求できなくなります。

【参考条文】民法
第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

遺留分侵害額請求はどのような方法で行うのですか?

遺留分侵害額請求をする場合、必ずしも訴訟による必要はありません。

まずは、遺留分を侵害している相手に対して、内容証明郵便を送付する場合が多いです。

その際、侵害された遺留分について請求する意思を明確に示す必要があります。

遺留分を相続発生後に放棄することはできますか?

相続発生後の遺留分の放棄は、遺留分権利者が自由に放棄することができます。

遺留分を相続発生前に放棄することはできますか?

相続発生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要となります。

相続発生前に遺留分を放棄することを無制限に認めると、被相続人などから圧力を受けて放棄を強要されるおそれがあるためです。

家庭裁判所の許可が必要であるため、遺留分を放棄する合意をしたとしても、放棄は認められません。