亡くなった方の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人については、その貢献の程度に応じて、相続分が加算される場合があります。
これを「寄与分」といいます。
遺産分割調停手続において寄与分を主張することが可能です。
遺産分割調停のほかに寄与分を定める処分調停を申し立てるケースもあります。