相続放棄Q&A
相続放棄に期間制限はありますか?
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行わなければなりません。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、①被相続人が死亡したことと②自分がその人の相続人であることを知った時を意味します。
この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれています。
【参考条文】民法
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続財産を処分した場合でも相続放棄できますか?
相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合、相続を承認したものとみなされます。
これを「法定単純承認」といいます。
法定単純承認が成立すると、相続放棄はできなくなります。
ここでいう「処分」には、財産を売却するといった法律上の処分のみならず、不動産を取り壊すといった事実上の処分も含まれます。
【参考条文】民法
第921条(法定単純承認)
1 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
相続が発生したことを知らずに相続財産を処分した場合、相続を承認したものとみなされますか?
法定単純承認が成立する相続財産の処分といえるためには、自分が相続人となる相続が発生したことを知りながら処分したか、少なくとも、被相続人が死亡した事実を確実に予想しながらあえて処分をしたことが必要であるとされています。
したがって、このような事情がない場合には、相続財産を処分したとしても、相続を承認したものとはみなされません。
【参考判例】最判昭和42年4月27日
「民法九二一条一号本文が相続財産の処分行為があつた事実をもつて当然に相続の単純承認があつたものとみなしている主たる理由は、本来、かかる行為は相続人が単純承認をしない限りしてはならないところであるから、これにより黙示の単純承認があるものと推認しうるのみならず、第三者から見ても単純承認があつたと信ずるのが当然であると認められることにある……。したがつて、たとえ相続人が相続財産を処分したとしても、いまだ相続開始の事実を知らなかつたときは、相続人に単純承認の意思があつたものと認めるに由ないから、右の規定により単純承認を擬制することは許されないわけであつて、この規定が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するものと解しなければならない。」
形見分けは相続財産の処分にあたりますか?
形見分けの対象となった財産が一般的経済価値を有するものである場合、相続財産の処分にあたります。
経済的価値のない物や低い物を形見分けする場合には、相続財産の処分にあたらない可能性が高いと思われます。
【参考判例】山口地徳山支判昭和40年5月13日
被相続人の借金を返済してしまいましたが、相続放棄できますか?
相続人自身の財産で被相続人の借金を返済した場合、相続財産の処分にはあたりません。
したがって、この場合には相続放棄をすることが可能です。
一方で、被相続人の財産で借金を返済した場合は、相続財産の処分にあたる可能性があります。
したがって、このような行為は控えた方が良いでしょう。
【参考判例】福岡高宮崎支決平成10年12月22日
抗告人らのした熟慮期間中の被相続人の相続債務の一部弁済行為は、自らの固有財産である前記の死亡保険金をもってしたものであるから、これが相続財産の一部を処分したことにあたらないことは明らかである。
相続財産から葬儀費用を支出してしまいましたが、相続放棄できますか?
葬儀費用が常識的な金額に収まっている場合、相続財産の処分にはあたらない可能性が高いと思われます。
この場合には相続放棄をすることが可能です。
【参考判例】大阪高決平成14年7月3日
葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。
したがって、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきである。
相続開始前(被相続人が亡くなる前)に相続放棄をすることはできますか?
相続開始前に相続放棄をすることはできません。
また、相続開始前に相続放棄の合意をしても無効となります。
【参考判例】東京家審昭和52年9月8日
現行法は相続開始後における家庭裁判所に対する相続放棄の申述制度をもうけ、また生前における遺留分放棄許可制度をもうけているが、生前における相続放棄ないし放棄契約については明文の規定を置いていない。このため、生前における相続倣棄ないし放棄契約はこれを否定するのが通説及び判例の傾向のように看取される。
相続人が未成年者の場合、どのようにして相続放棄するのですか?
相続人が未成年者(18歳未満)の場合、親権者が代理して相続放棄の手続をすることになります。
【参考条文】民法
第4条(成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
第824条(財産の管理及び代表)
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
未成年者と親権者が相続人となる場合の相続放棄について注意すべきことはありますか?
未成年者と親権者がいずれも相続人となる場合、未成年者が相続放棄すると、その分親権者の相続分が増えることになります。
このように未成年者と親権者の利益が相反する場合、未成年者の相続放棄を親権者が代理することはできず、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。
ただし、親権者が相続放棄した後で未成年者が相続放棄する場合、又は、親権者が相続放棄するのと同時に未成年者が相続放棄する場合には、特別代理人の選任は必要ないと考えられています。
【参考条文】民法
第826条(利益相反行為)
1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
相続放棄はどこの家庭裁判所に申述するのですか?
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
なお、各地域を管轄する家庭裁判所は、裁判所のホームページで確認することができます。
【参考条文】家事事件手続法
第201条
1 相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の九十の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
相続放棄の申述が却下された場合、どうしたらよいのでしょうか?
相続放棄の申述を却下する審判に対しては、即時抗告によって不服を申し立てることができます。
即時抗告の期間は、審判の告知を受けた日から2週間以内です。
即時抗告は、審判をした家庭裁判所に対し、抗告状を提出して行います。
【参考条文】家事事件手続法
第201条
9 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
③ 限定承認又は相続の放棄の申述を却下する審判 申述人
第86条(即時抗告期間)
1 審判に対する即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、二週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
2 即時抗告の期間は、特別の定めがある場合を除き、即時抗告をする者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあっては申立人が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から、それぞれ進行する。
第87条(即時抗告の提起の方式等)
1 即時抗告は、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
相続放棄を後から撤回することはできますか?
いったん相続放棄すると、たとえ熟慮期間内であっても、撤回することはできません。
ただし、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出した後でも、申述が受理されるまでは取下げ(撤回)することができる取扱いがなされています。
なお、詐欺や強迫によって相続放棄したような場合には、相続放棄を取り消すことができます。
【参考条文】民法
第919条
1 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
相続放棄すると生命保険金(死亡保険金)を受け取れなくなりますか?
次のような場合には、生命保険金請求権は相続財産に含まれず、相続放棄しても保険金を受け取ることができます。
保険金の受取人が特定の個人と指定されている場合
保険金の受取人が抽象的に「相続人」と指定されている場合
一方、次のような場合には、相続放棄すると保険金を受け取ることができないと考えられています(反対の考え方もあります)。
保険金の受取人が被相続人自身と指定されている場合
【参考判例】最判昭和40年2月2日
保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。
【参考判例】最判昭和48年6月29日
「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う。」旨の条項は、被保険者が死亡した場合において、保険金請求権の帰属を明確にするため、被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解するのが相当であり、保険金受取人を相続人と指定したのとなんら異なるところがないというべきである。
そして、保険金受取人を相続人と指定した保険契約は、特段の事情のないかぎり、被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者のための契約であり、その保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱したものと解すべきである……。
相続放棄すると遺族年金を受け取れなくなりますか?
相続放棄しても遺族年金を受給することは可能です。
遺族年金は遺族固有の権利であり、相続財産に含まれないからです。