相続放棄Q&A

相続放棄に期間制限はありますか?

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行わなければなりません。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、①被相続人が死亡したことと②自分がその人の相続人であることを知った時を意味します。

この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれています。

相続財産を処分した場合でも相続放棄できますか?

相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合、相続を承認したものとみなされます。

これを「法定単純承認」といいます。

法定単純承認が成立すると、相続放棄はできなくなります。

ここでいう「処分」には、財産を売却するといった法律上の処分のみならず、不動産を取り壊すといった事実上の処分も含まれます。

相続が発生したことを知らずに相続財産を処分した場合、相続を承認したものとみなされますか?

法定単純承認が成立する相続財産の処分といえるためには、自分が相続人となる相続が発生したことを知りながら処分したか、少なくとも、被相続人が死亡した事実を確実に予想しながらあえて処分をしたことが必要であるとされています。

したがって、このような事情がない場合には、相続財産を処分したとしても、相続を承認したものとはみなされません。

形見分けは相続財産の処分にあたりますか?

形見分けの対象となった財産が一般的経済価値を有するものである場合、相続財産の処分にあたります。

経済的価値のない物や低い物を形見分けする場合には、相続財産の処分にあたらない可能性が高いと思われます。

被相続人の借金を返済してしまいましたが、相続放棄できますか?

相続人自身の財産で被相続人の借金を返済した場合、相続財産の処分にはあたりません。

したがって、この場合には相続放棄をすることが可能です。

一方で、被相続人の財産で借金を返済した場合は、相続財産の処分にあたる可能性があります。

したがって、このような行為は控えた方が良いでしょう。

相続財産から葬儀費用を支出してしまいましたが、相続放棄できますか?

葬儀費用が常識的な金額に収まっている場合、相続財産の処分にはあたらない可能性が高いと思われます。

この場合には相続放棄をすることが可能です。

相続開始前(被相続人が亡くなる前)に相続放棄をすることはできますか?

相続開始前に相続放棄をすることはできません。

また、相続開始前に相続放棄の合意をしても無効となります。

相続放棄はどこの家庭裁判所に申述するのですか?

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。

なお、各地域を管轄する家庭裁判所は、裁判所のホームページで確認することができます。