遺留分

概要

ある人にすべての遺産を相続させるという内容の遺言が作成された場合でも、配偶者や子、親など(兄弟姉妹は含まれません。)には、一定の割合の財産を受け取る権利(遺留分)が保障されています。

ただし、不動産や車などの一部を受け取れるというわけではなく、あくまでも金銭を請求できるにとどまります。

また、この遺留分侵害額請求については、特に短い時効期間となっていますので、早めに弁護士に相談することが重要です。

弁護士費用

着手金 11万円(税込)~

報酬金 経済的利益の額の15.4%(税込)~