相続放棄

概要

相続放棄をすることによって、プラスの財産もマイナスの財産も相続しなくなります。

相続放棄は家庭裁判所への申述によって行います。

相続放棄は、原則として、被相続人が死亡して相続が開始されたことと自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

弁護士費用

手数料 11万円(税込)〜