相続財産調査Q&A

被相続人の預貯金はどのようにして調査するのですか?

金融機関から残高証明書や取引履歴を取り寄せて調査します。

相続人であれば、単独で残高証明書や取引履歴を取り寄せることができます。

被相続人が使っていた金融機関がわからない場合はどうしたらいいですか?

まずは、被相続人宛ての郵便物に金融機関からのものがないか確認したり、親族に聞いてみたりして、使っていた金融機関を調査してみるとよいでしょう。

調査してもわからなかった場合、金融機関の当たりを付けて照会をかけることになります。

たとえば、ゆうちょ銀行・メガバンクに照会をかけたり、被相続人の生活圏内にある金融機関に照会をかけたりすることが考えられます。

被相続人の不動産はどのようにして調査するのですか?

不動産の所在地に心当たりがある場合には、登記事項証明書を調査するとよいでしょう。

市区町村役場で名寄帳(なよせちょう)を取得する、固定資産税納税通知書を確認するといった調査方法もあります。