遺産分割
概要
概要
ある人が死亡して相続が発生した場合、相続人たちは遺産を分割することになります。
遺産分割によって、金銭・不動産・株式などの遺産を誰が取得するのかが確定されます。
手続
手続
協議による分割
協議による分割
遺産分割について、具体的に誰がどの財産をどのくらい受け取るのかを、裁判所を使わずに協議(示談)で決めます。
決められた内容を遺産分割協議書の形にしておくのが一般的です。
調停による分割
調停による分割
遺産分割について、協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停では、裁判所が当事者の間に入って、話合いによる解決が目指されます。
話合いがまとまると、調停調書が作成されます。
審判による分割
審判による分割
調停によって話合いがまとまらない場合、調停不成立となり、自動的に審判手続に移行します。
審判手続では、裁判官が双方の言い分を聴いて審判を下すことになります。
弁護士費用
弁護士費用
遺産分割協議・調停・審判
遺産分割協議・調停・審判
着手金 22万円(税込)~
報酬金 経済的利益の額の15.4%(税込)~