遺産分割

概要

ある人が死亡して相続が発生した場合、相続人たちは遺産を分割することになります。

遺産分割によって、金銭・不動産・株式などの遺産を誰が取得するのかが確定されます。

手続

協議による分割

遺産分割について、具体的に誰がどの財産をどのくらい受け取るのかを、裁判所を使わずに協議(示談)で決めます。

決められた内容を遺産分割協議書の形にしておくのが一般的です。

調停による分割

遺産分割について、協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

調停では、裁判所が当事者の間に入って、話合いによる解決が目指されます。

話合いがまとまると、調停調書が作成されます。

審判による分割

調停によって話合いがまとまらない場合、調停不成立となり、自動的に審判手続に移行します。

審判手続では、裁判官が双方の言い分を聴いて審判を下すことになります。

弁護士費用

遺産分割協議・調停・審判

着手金 22万円(税込)~

報酬金 経済的利益の額の15.4%(税込)~