ある人が死亡して相続が発生した場合、相続人たちは遺産を分割することになります。
遺産分割によって、金銭・不動産・株式などの遺産を誰が取得するのかが確定されます。
遺産分割について、具体的に誰がどの財産をどのくらい受け取るのかを、裁判所を使わずに協議(示談)で決めます。
決められた内容を遺産分割協議書の形にしておくのが一般的です。
遺産分割について、協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停では、裁判所が当事者の間に入って、話合いによる解決が目指されます。
話合いがまとまると、調停調書が作成されます。
調停によって話合いがまとまらない場合、調停不成立となり、自動的に審判手続に移行します。
審判手続では、裁判官が双方の言い分を聴いて審判を下すことになります。
着手金 22万円(税込)~
報酬金 経済的利益の額の11%(税込)~
※実費は別途ご負担いただきます。
※経済的利益の額は争いの有無にかかわらず算定します。
※裁判期日1回あたり原則2万2000円の日当を頂戴しております(ウェブ会議期日等も含む)。
※事案等に応じて調整させていただく場合があります。