婚姻費用・生活費

概要

夫婦が別居している場合に、相手方から生活費の支払がなされないときは、婚姻費用の請求をすることができます。

夫婦の間に未成熟子がいる場合、その子どもの養育費も婚姻費用に含まれます。

婚姻費用の額は、婚姻費用算定表に基づいて計算される場合が多いです。

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弁護士費用

着手金 11万円(税込)~

報酬金 経済的利益の額の15.4%(税込)~