面会交流

概要

子どもと別居している親は、子どもと直接会うなどして交流を図ることができます(面会交流)。

面会交流は子どもの健全な成長のためにとても重要なものです。

「養育費を支払わない限り、子どもと面会させない」という主張がしばしば見受けられますが、このような主張は基本的には認められません。

弁護士費用

面会交流調停

着手金 22万円(税込)~

報酬金 22万円(税込)~