財産分与
概要
概要
財産分与の額は、原則として、2分の1となります(2分の1ルール)。
婚姻前に取得した財産などは、財産分与の対象となりません。
財産分与の請求は、離婚の時から2年を経過するとできなくなってしまいます。
弁護士費用
弁護士費用
着手金 11万円(税込)~
報酬金 経済的利益の額の15.4%(税込)~
財産分与の額は、原則として、2分の1となります(2分の1ルール)。
婚姻前に取得した財産などは、財産分与の対象となりません。
財産分与の請求は、離婚の時から2年を経過するとできなくなってしまいます。
着手金 11万円(税込)~
報酬金 経済的利益の額の15.4%(税込)~