財産分与

概要

財産分与の額は、原則として、2分の1となります(2分の1ルール)。

婚姻前に取得した財産などは、財産分与の対象となりません。

財産分与の請求は、離婚の時から2年を経過するとできなくなってしまいます。

弁護士費用

着手金 11万円(税込)~

報酬金 経済的利益の額の15.4%(税込)~