親権

概要

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、親権者を定めることになります。

父母のいずれを親権者とした方が子どもの利益にかなうのかケースバイケースで判断されるべきものです。

弁護士費用

親権者変更調停

着手金 22万円(税込)~

報酬金 22万円(税込)~